相続関連手続き

相続が発生した場合、最初に何をすべきか?

相続が発生したら、まず、「相続人」と「相続する財産」を特定するための調査を行い、被相続人名義の不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券等のプラスの財産や金融機関からの借入金等のマイナスの財産といった相続する財産の内容によってその後とるべき手続きが変わってきます。 借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続を放棄する相続放棄などの手続きをする必要があります。

2024年より相続登記が義務化
法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続手続きの基本的な流れ

相続人の特定

亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するためには、戸籍調査を行う必要があります。住んでいた場所すべての戸籍を取得する必要があり、取得すべき戸籍が10通以上になるケースもあり、注意が必要です。

相続財産の特定

  • 相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等のプラスの財産と、「金融機関からの借金」等のマイナスの財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則すべて相続の対象になります。
  • 金融機関と取引があった場合には、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。
  • 不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。
  • 亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。
  • 金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。

遺産分割

  • 相続財産があり、相続人が複数いる場合、通常、被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
  • 遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
  • なお、遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。

名義変更

相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記(相続登記)をします。

不動産の相続登記

不動産の相続登記

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時に、その不動産の登記名義を亡くなった方から 相続人へ名義の変更を行うことをいいます。
相続登記には、相続税の申告のような期限はありません。だからと言って相続登記を長期間放置しておくと、いろいろと不都合なことが起こります。
例えば、不動産が被相続人(亡くなった方)の名義のままでは、その不動産は売却することも、担保に入れて抵当権設定をすることも出来ません。
また、相続登記を放置している間に相続人も死亡してしまい、新たな相続が発生してしまうこともあります。こうなると相続人もどんどん増えていき、相続人が増えるにつれて人間関係も希薄になっていきますので、話し合いが非常に困難になってしまいます。場合によっては、連絡先が分からない相続人が出てきたり、相続人が生きているのかさえ分からないという事態が起こることもあります。このような状態になると、名義変更は困難になり、いざという時に簡単には売却できない財産として残ってしまう恐れがあります。

更に、相続登記をしていないと、翌年以降の不動産の固定資産税につき、相続人の一人に対して税務署が便宜上課税してしまい、特定の相続人だけが税負担の不利益を被ることになり、後のトラブルに発展する可能性があります。このような事態にならない為にも、相続登記は速やかに済ませておきましょう。

相続登記の手続きの重要性
相続登記の手続きについては、前述のとおり2024年より義務化が決定しました。そういった理由以外にも相続手続きは重要です。以下の理由から、早めに手続きをされることをお勧めいたします。
  • 不動産を活用したり、処分したい場合に手続きを円滑に進めることができる故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。
  • 相続に関するトラブルを未然に防ぐことができる相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。
    このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。
    上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。
  • 自己の所有権を容易に証明することができる相続登記を行うと、登記事項証明書によって、相続により自分が不動産を取得したことを第三者に対して容易に証明することができるようになります。

遺産承継業務

遺産承継業務

遺産承継業務とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、自分の代わりに行なう代理権を与える人を選んで、具体的な管理内容を決めてお任せするものです。 司法書士は、相続人から依頼を受け、遺産管理人として相続財産の承継事務をすることができます。銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などの相続にまつわる煩雑な手続きを、相続の専門家である司法書士が執り行います。

遺産承継業務の主な内容
  • 戸籍関係書類の収集による相続人の確定
  • 相続財産の調査、相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更
  • 銀行預金や出資金の解約・名義変更
  • 株式や投資信託などの名義変更
  • 保険金の請求

遺言書作成

遺言書作成

遺言書とは、自分が死亡したときに、自分の財産を誰に取得させるか等を、定められた様式に従って、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。
遺言書を作成することによって、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、遺産分割協議をする必要が無く、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。
また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を残すことも可能です。

こんな場合には遺言書の作成をおすすめします
  • 相続人同士で仲が良くない場合
  • 相続人以外のお世話になっている方へ財産・感謝の思いを残したい
  • 良くしてくれた特定の相続人には財産を多めに配分したい
  • 内縁の妻に財産を残したい
  • 相続税対策が必要
遺言書の種類
  • 自筆証書遺言遺言者が、自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。すべてを自書しなければならず、パソコン等によって作成した自筆証書遺言ものは無効となります。遺言者が、自ら遺言書を保管します。
  • 公正証書遺言遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
    公正証書遺言は、前述の自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、遺言書自体を公証人が作成するので、無効となることはまずありません。より確実性のある遺言として有効な手段であり、当事務所ではこちらをおススメしております。
  • 秘密証書遺言秘密証書遺言は遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上でこれを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。現在あまり使われていません。

相続放棄

相続放棄

相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することを言い、被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させる為、長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、単純承認となり負債が多い場合はそのまま負債を相続してしまうのでの注意が必要です。
また、相続財産に対して、負債の方が多いかどうか判断がつかない場合には、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する限定承認という方法もあり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認を行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ単純承認とみなされます。

限定承認
債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして、承継する手続きです。被相続人の債務がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。

相続人不在の手続き

相続人不存

相続人となるべき人が既に全員死亡していたり、 相続人が全員相続放棄した場合には、 相続人がいない状態になります。
この状態のことを「相続人不存在」と言います。
相続人不存在となった場合に、 亡くなった人の財産は一定の手続きを経て、すべて清算されたり、国のものになったりなります。そのためにまずは相続財産を管理する「相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)」が選任されます。

相続財産管理人の選任
戸籍上の法定相続人が存在しない場合で、不動産の持分を共有者に帰属させようとするときは、まず、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立をしなければなりません。
相続財産管理人の選任では、数十万円から100万円程度の予納金を収める必要があることもあり、また、裁判所への申立から手続き終了まで少なくとも1年はかかると思われます。
このように、相続財産管理の手続きをするには費用も時間もかかってしまうのですが、共有不動産の持分を他の共有者に帰属させるためには、どうしても必要な手続きです。

相続に関するよくある質問

相続登記はいつまでにしなければならないでしょうか?
期限は特にありませんが、時間がたつほど問題が起こりやすいため、相続登記は早めに済ませることをおすすめします。
相続登記の手続きをしないで放置しておくと何か問題がありますか?
相続手続きをしていないと不動産を売却したり、担保にいれたりすることができません。
また、長期に放っておくと相続に加わる人が増え、協議がまとまりにくくなったり、費用が高くなることがあり ます。
相続登記手続きはどのくらいの期間が必要ですか?
事案によりますが、書類が揃っていれば1週間程度です。 書類が揃っていない場合は、戸籍などの書類集めに時間を要する為、1カ月以上かかることがあります。
遺産分割協議書の作成はどのようにしたらいいでしょうか?
遺産分割協議書の形式は、法律上、規定があるわけではありません。作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効です。
ただし、相続税が課税される場合は、税務署に申告する関係もあるため、相続税の納付期限である10ヶ月以内に作成されることをおすすめします。
遺言と異なる遺産分割は有効ですか?
遺言が優先されるため、基本的には遺言に従わなければなりません。
ただし、相続人全員が合意すれば、合意した遺産分割協議も有効になります。遺言どおりに遺産分割したい場合は、遺言執行者を選任するとよいでしょう。
遺産をそのまま放っておくとどうなるの?
手続をしないまま放っておくと、あとになってから面倒なトラブルに巻き込まれることがあります。きちんと手続しておくことをおすすめします。
借金も相続しなければいけないの?
借金については、相続放棄手続きをすれば、相続しないで済みます。
ただし自分に相続があることを知った時より三か月以内に手続きしなければいけません。
ただし、相続放棄は相続自体を放棄する手続きで、借金を相続しないで他のプラスの財産のみを相続することはできません。
相続放棄をしたが、撤回したい
相続放棄を行った場合は原則、撤回できません。
ただし、誰かに騙された、あるいは脅迫されたなどの事情があれば、撤回が認められないこともありません。
詳しくは司法書士に相談してください。