債務整理

状況などをお伺いし、最適な手続をアドバイスをします

借金と一口に言っても、消費者金融や銀行からの借入はもちろんのこと、住宅ローンや奨学金も借金です。このほかにもクレジットカード、携帯電話料金、家賃、事業用設備のリース料など決まった時期に支払うべきものが支払えなくなっているものも広い意味での借金といえます。そして借金問題でお困りの方、一人一人の状況は千差万別です。司法書士は、借金で苦しむ方から直接お話を聞きながら、その方の生活再建のために最も適した方法をアドバイスし、「任意整理」「民事再生」「破産」「特定調停」など債務整理の手続を支援します。また、利息制限法の上限を超えて払い過ぎた利息を取り戻す手続についてもお手伝いします。

任意整理
任意整理は、支払不能までには至っていない多重債務者の債務を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続きです。債権者の合意が得られれば将来的な利息のカットや遅延損害金のカットをすることができます。一部の債権者から過払金を回収して他の債務に充当したりすることもできます。
自己破産
破産手続は、債務者が支払不能に陥った場合に債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者については経済生活の再生の機会を確保する制度であり、債務者自身が申し立てる場合を自己破産といいます。自己破産手続で免責されれば借金の支払義務が無くなります。
個人再生
個人再生は個人向けの民事再生手続のことであり、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額が5,000万円以下の者が利用できます。
個人再生は債務者本人が、負債のうち減額された一定額について原則3年(特別な事情があれば5年まだ延長可)で再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を得て返済していきます。
消滅時効
権利を一定期間行使しないと、行使することができなくなります。これを「消滅時効」といいます。
債権者(貸主)が債務者(借主)に対して借金を返済するように請求する権利についても、一定期間行使しないと時効にかかり、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すれば、債権者は権利を行使することができなくなります。

債務整理に関するよくある質問

家族や友人に内緒で債務整理はできますか?
原則、家族や友人に内緒で債務整理はできます。ただ周囲の方の協力を得られれば手続きがスムーズに進む事もございます。その為、出来る限り事情を明らかにして協力を得られる体制を作られたほうが良いと思います。
自己破産をすると保証人に迷惑がかかりますか?
やはり保証人の方へ督促の郵便や電話が入ります。その為、自己破産をされる時には、事前に事情を説明して、場合によっては保証人を含めて債務整理をする必要がございます。
消費者金融から借りていれば必ずお金が戻ってくるのですか?
利息制限法の上限金利(20%)以上の金利で一定期間(5年以上~)の取引があれば過払い金として払い過ぎた利息が戻ってくる可能性がございます。しかし借入れや返済の状況により過払い金が発生しない事もございます。