後見・家事事件

成年後見人・保佐人・補助人として、司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています。

成年後見制度は、認知症を発症した高齢者や知的障がい者、精神障がい者等を対象に、判断能力が不十分な方の権利擁護、財産保護等を目的として設計されている制度です。判断能力の程度により、成年後見人・保佐人・補助人が家庭裁判所から選任され、ご本人の生活面及び財産管理面の支援をいたします。
また、法律問題なのかどうかわからないけど困っているといったとき、私たちが、あなたのお役に立てることがあります。わたしたち司法書士は、暮らしの中で生じる様々な法律問題の解決をお手伝いできます。お気軽にご相談ください。

成年後見制度

成年後見制度

本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして判断能力の程度に応じて本人を支援する人を選任し、支援者が本人のために財産管理や身上監護等のサポートをしてくれる制度です。
成年後見申立
法定後見制度を利用するためには、後見開始審判の申立書類を作成し、家庭裁判所に提出しなければいけません。
裁判書類作成の専門家である司法書士が、この一連の申立手続を支援します。

成年後見申立手続きの流れ

相談と調査

本人や親族の方々と何度か直接面談し、事情をお聞きします。
また、福祉関係者等による支援が行われている場合は、関係者間で今後の支援体制について話し合います。
その後、必要な書類を収集し、財産類、親族関係、経歴、生活状況、各種契約関係、各種の問題等を調査を行います。

後見申立書類作成

関係者(本人・親族・福祉関係者・各機関)から必要事項を聞き取りながら、家庭裁判所に提出する申立書やその附属書類(事情説明、親族関係図、財産目録、収支予定表、生活状況や財産状況に関する資料等)を作成します。申立と併せて後見人候補者になる場合、就任後の支援方法についても計画を立てます。同時に、家庭裁判所との申立(受理面接)日程の調整を行います。

家庭裁判所で申立て

申立書類を家庭裁判所に提出した後、家庭裁判所では、原則として申立ての際に、家庭裁判所職員(参与員や調査官)と申立人・本人との面接(受理面接)が行われます。

当事務所にご依頼いただいた場合、書類の提出だけでなく、受理面接にも司法書士が同席して申立書類の内容や補充説明などを行い、家庭裁判所での手続をサポートします。

成年後見人への就任

成年後見人への就任

自分の将来のことが不安なので、今のうちに後見人を決めておきたいが、頼める人がいない。
親族で認知症の人がいるので、早く後見人選任の申立をしたいが、後見人になってくれる人が居ない。
など、後見制度を利用しようと思っていても、親族など身近な人に適任者がいない場合には、司法書士が後見人等に就任することも可能です。
司法書士は、家庭裁判所から、第三者後見人として最も多く選任されています。安心して当事務所にご相談ください。

こんな場合に必要です

  • 身近に後見人を頼める人がいない
  • 親族間でもめているので、親族が後見人になることは避けたい
  • 親族は高齢者ばかりなので、将来のことを託すには不安

任意後見制度

任意後見制度

任意後見制度とは、ご本人がしっかりされている間に、将来を見据えて予防的に利用する制度のことです。具体的には、ご本人がしっかりされている間に、ご本人と成年後見人候補者が契約(任意後見契約)を結びます。契約内容は、ご本人が認知症などになった場合に後見人に就任することを基本内容とします。
さらに、認知症などになるまでの間も、見守り契約、特定の事務の委任、場合によっては財産管理も契約内容とすることが出来ます。
ご高齢などで様々な不安をお持ちの方は、心強い擁護者としてご活用をご検討ください。

任意後見契約書類作成
ご要望により、見守り・財産管理・死後事務・遺言書作成等行い将来に備えます。
任意後見契約は、公正証書で行う必要があります。ご本人の判断能力が衰えた場合には、任意後見人等から家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見業務が開始します。任意後見業務では契約に基づき財産を管理し、ご本人の意思を尊重した業務を行います。
任意後見業務は、ご本人の死亡により終了します。終了後は、相続人の方に対し業務の報告を行い、ご本人の財産を引継ぎます。上記の死後事務契約がある場合には、ご葬儀、永代供養、財産引継ぎの手続き、処分等を行います。

離婚・養育費

離婚・養育費

離婚をする場合、あとあとの争いを避けるため、きちんと決めておかなければならないことがたくさんあります。離婚する際には精神的に疲れきっていたり、冷静に考えることができなかったりするため、「とにかく離婚できればそれでいい」と考えてしまいがちです。
しかし、離婚の際にきちんと今後のことを決めておかなければ、子供のこと、お金のことなど後で大変な困難を伴う可能性があります。
特に、慰謝料や養育費などお金のことはしっかりと決めておくことが大切です。離婚の際には、しっかりとした離婚後のことを取り決め、書面にしておくことが肝心です。

離婚協議書の作成
話し合いで離婚をする場合は、必ず離婚協議書を作っておくことをおススメいたします。話し合いで、慰謝料などの取り決めをしたのにかかわらず、相手が支払いに応じてくれない場合でも離婚協議書を作成しておけば、そのあとの支払い請求などの手続きをスムーズに進めることができます。

離婚協議書は公正証書で作るかどうかもポイントになります。
公正証書は、公証役場で公証人が法律に乗っ取って作る公文書になります。公正証書で作っておけば、相手側が養育費等の支払いに応じてくれない場合も、裁判などを通さず、強制執行手続きに移ることが可能です。離婚協議書に記載する内容は以下ようなものがあります。
■離婚を合意した旨の記載
■慰謝料
■財産分与
■親権者(監護権者)の指定
■養育費
■面接交渉
■年金分割

協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合は、協議離婚後であっても財産分与や慰謝料請求の調停申立をすることができます。ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に取得した夫婦共有の財産(共有財産)を、離婚に際し精算することです。夫婦共同生活中に築かれた財産は、家財道具、不動産(土地・建物)、預金、車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などが、共有財産として財産分与の対象になります。
ただし、結婚前から持っていた財産や婚姻中に相続した財産は特有財産となり財産分与の対象にはなりません。
財産分与を請求は離婚後することができますが、財産分与請求権は離婚の時から2年で時効により消滅するので注意が必要です。
年金分割
平成19年4月から実施された離婚分割と平成20年4月から実施された3号分割の二段階で行われます。
これにより夫(または妻)が支払ってきた年金の保険料は、婚姻生活を通じて、夫婦双方で協力して払ってきたものとし、年金を夫婦の共有財産として考え、財産分与の対象として、年金金額の支給が多い方から少ない方へ分割する制度が開始されました。
まず、年金事務所で「年金分割のため情報通知書」という年金の情報を取得し、そちらをもとに話し合いをします。
その際の注意点としては年金分割対象となるのは、婚姻していた期間だけ。請求期限は原則として、離婚成立の日から2年以内に手続をする必要あります。
多少複雑になりますので、ご不安な方はお早めにご相談ください。

後見・家事事件に関するよくある質問

成年後見制度ってなんですか?
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
任意後見制度ってなんですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
成年後見人はどのようなことをするのですか?
任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来の判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。そして、本人の判断能力が低下した際に任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
離婚にはどのような方法がありますか?
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、訴訟離婚があります。なお、離婚手続きは、協議→調停→訴訟の順に進めていきます。
財産分与とは何ですか?
財産分与とは、離婚に際して夫婦が共同で築いた財産を分け合う作業です。財産分与の主な目的は夫婦共同財産の清算です。夫婦は結婚後協力して貯めた預貯金、共同購入した住宅や自動車を清算します。離婚後に慰謝料や財産分与の請求ができますか? 請求することは可能です。しかし、相手が支払いに応じている場合を除いて、財産分与については離婚成立後2年、慰謝料については離婚成立後3年経過すると請求できなくなります。
不倫相手にだけ慰謝料請求することは可能ですか?
不倫相手にだけ慰謝料請求することは可能です。離婚をしない場合は慰謝料の金額が低いことが多いです。