成年後見制度は、認知症を発症した高齢者や知的障がい者、精神障がい者等を対象に、判断能力が不十分な方の権利擁護、財産保護等を目的として設計されている制度です。判断能力の程度により、成年後見人・保佐人・補助人が家庭裁判所から選任され、ご本人の生活面及び財産管理面の支援をいたします。
また、法律問題なのかどうかわからないけど困っているといったとき、私たちが、あなたのお役に立てることがあります。わたしたち司法書士は、暮らしの中で生じる様々な法律問題の解決をお手伝いできます。お気軽にご相談ください。
本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして判断能力の程度に応じて本人を支援する人を選任し、支援者が本人のために財産管理や身上監護等のサポートをしてくれる制度です。
成年後見申立
法定後見制度を利用するためには、後見開始審判の申立書類を作成し、家庭裁判所に提出しなければいけません。
裁判書類作成の専門家である司法書士が、この一連の申立手続を支援します。
成年後見申立手続きの流れ
本人や親族の方々と何度か直接面談し、事情をお聞きします。
また、福祉関係者等による支援が行われている場合は、関係者間で今後の支援体制について話し合います。
その後、必要な書類を収集し、財産類、親族関係、経歴、生活状況、各種契約関係、各種の問題等を調査を行います。
関係者(本人・親族・福祉関係者・各機関)から必要事項を聞き取りながら、家庭裁判所に提出する申立書やその附属書類(事情説明、親族関係図、財産目録、収支予定表、生活状況や財産状況に関する資料等)を作成します。申立と併せて後見人候補者になる場合、就任後の支援方法についても計画を立てます。同時に、家庭裁判所との申立(受理面接)日程の調整を行います。
申立書類を家庭裁判所に提出した後、家庭裁判所では、原則として申立ての際に、家庭裁判所職員(参与員や調査官)と申立人・本人との面接(受理面接)が行われます。
当事務所にご依頼いただいた場合、書類の提出だけでなく、受理面接にも司法書士が同席して申立書類の内容や補充説明などを行い、家庭裁判所での手続をサポートします。
自分の将来のことが不安なので、今のうちに後見人を決めておきたいが、頼める人がいない。
親族で認知症の人がいるので、早く後見人選任の申立をしたいが、後見人になってくれる人が居ない。
など、後見制度を利用しようと思っていても、親族など身近な人に適任者がいない場合には、司法書士が後見人等に就任することも可能です。
司法書士は、家庭裁判所から、第三者後見人として最も多く選任されています。安心して当事務所にご相談ください。
任意後見制度とは、ご本人がしっかりされている間に、将来を見据えて予防的に利用する制度のことです。具体的には、ご本人がしっかりされている間に、ご本人と成年後見人候補者が契約(任意後見契約)を結びます。契約内容は、ご本人が認知症などになった場合に後見人に就任することを基本内容とします。
さらに、認知症などになるまでの間も、見守り契約、特定の事務の委任、場合によっては財産管理も契約内容とすることが出来ます。
ご高齢などで様々な不安をお持ちの方は、心強い擁護者としてご活用をご検討ください。
離婚をする場合、あとあとの争いを避けるため、きちんと決めておかなければならないことがたくさんあります。離婚する際には精神的に疲れきっていたり、冷静に考えることができなかったりするため、「とにかく離婚できればそれでいい」と考えてしまいがちです。
しかし、離婚の際にきちんと今後のことを決めておかなければ、子供のこと、お金のことなど後で大変な困難を伴う可能性があります。
特に、慰謝料や養育費などお金のことはしっかりと決めておくことが大切です。離婚の際には、しっかりとした離婚後のことを取り決め、書面にしておくことが肝心です。