株式会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記して、一般に公開する必要があります。この登記により、誰もが事前にその会社や各種法人について登記事項証明書を取得して調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする者が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化が図られています。
商業登記の信頼性を保つために、会社が商号を変更したり、本店を移転したり、役員に交代が生じた場合など、登記した事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象となります。登記事項は法改正により変更されることも多く、また、登記の際の添付書類も法改正により追加されることが多いので、専門家である私たち司法書士にお任せ下さい。
会社や各種法人は、それぞれ下記の特色があります。
1.株式会社の場合、取締役や監査役等の機関設置の要否や役員の最低人数制限
2.設立時に公証人の定款認証の要否
3.出資者の責任が有限責任、無限責任
4.許認可庁の関与の有無
5.残余財産の分配の可否
まずどのような会社や法人を設立したいか、設立の意図や目的、設立する法人の種類を決定して下さい。株式会社の場合、取締役会や監査役の設置の有無によって必要な役員の人数が異なります。定款には、どのような機関を設置するのかを規定します。定款の作成、定款認証、出資金の払込・現物出資等それぞれぞれの場面でサポートします。詳しくはお気軽にご相談ください。
株式会社の取締役には任期があります(貴社定款に定めがあります)。任期が満了した後には次のような変更登記が必要です。
役員変更登記の手続きは、本店所在地と支店所在地の両方で行なう必要があり、本店所在地においてはその役員の就任承諾日から2週間以内、支店所在地においては3週間以内に完了する必要があります。
中小企業では、法務部・法務課を設置している企業は少なく、そのほとんどが総務などの専門的ではない部署で、問題が生じた都度、調べ調べに対応しているという状況です。
しかし、内部統制やコンプライアンス経営が叫ばれる昨今においては、中小企業においても法令遵守を徹底する必要が生じてきました。
むしろ、法令遵守の徹底こそが事業の永続性を確保するための手段として、今後は不可欠になるものと考えます。
当事務所では、法務部・法務課や顧問弁護士などのいらっしゃらない中小企業様に対し、弁護士に頼む程のものではないがやらなければいけない事項を、全面的にバックアップ致します。手続法務の専門家ならではのサポートで、御社のニーズにコストパフォーマンスよくお応えします。