任意整理

任意整理は、支払不能までには至っていない多重債務者の債務を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続きです。債権者の合意が得られれば将来的な利息のカットや遅延損害金のカットをすることができます。一部の債権者から過払金を回収して他の債務に充当したりすることもできます。
自己破産
破産手続は、債務者が支払不能に陥った場合に債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者については経済生活の再生の機会を確保する制度であり、債務者自身が申し立てる場合を自己破産といいます。自己破産手続で免責されれば借金の支払義務が無くなります。
個人再生
個人再生は個人向けの民事再生手続のことであり、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額が5000万円以下の者が利用できます。
個人再生は債務者本人が、負債のうち減額された一定額について原則3年(特別な事情があれば5年まだ延長可)で再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を得て返済していきます。
消滅時効
権利を一定期間行使しないと、行使することができなくなります。これを「消滅時効」といいます。
債権者(貸主)が債務者(借主)に対して借金を返済するように請求する権利についても、一定期間行使しないと時効にかかり、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すれば、債権者は権利を行使することができなくなります。