会社登記

みなさまから委任を受け、代理人として商業・法人に関する登記手続を行います!

株式会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記して、一般に公開する必要があります。この登記により、誰もが事前にその会社や各種法人について登記事項証明書を取得して調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする者が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化が図られています。
商業登記の信頼性を保つために、会社が商号を変更したり、本店を移転したり、役員に交代が生じた場合など、登記した事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象となります。登記事項は法改正により変更されることも多く、また、登記の際の添付書類も法改正により追加されることが多いので、専門家である私たち司法書士にお任せ下さい。

会社設立登記

会社設立登記

会社や各種法人は、それぞれ下記の特色があります。
1.株式会社の場合、取締役や監査役等の機関設置の要否や役員の最低人数制限
2.設立時に公証人の定款認証の要否
3.出資者の責任が有限責任、無限責任
4.許認可庁の関与の有無
5.残余財産の分配の可否
まずどのような会社や法人を設立したいか、設立の意図や目的、設立する法人の種類を決定して下さい。株式会社の場合、取締役会や監査役の設置の有無によって必要な役員の人数が異なります。定款には、どのような機関を設置するのかを規定します。定款の作成、定款認証、出資金の払込・現物出資等それぞれぞれの場面でサポートします。詳しくはお気軽にご相談ください。

役員変更登記

役員変更登記

株式会社の取締役には任期があります(貴社定款に定めがあります)。任期が満了した後には次のような変更登記が必要です。
役員変更登記の手続きは、本店所在地と支店所在地の両方で行なう必要があり、本店所在地においてはその役員の就任承諾日から2週間以内、支店所在地においては3週間以内に完了する必要があります。

こんな場合に必要です
  • 役員を追加・変更するとき
  • 役員が亡くなった時
  • 重任した時(役員の任期満了時)
役員任期伸長登記
改正前の商法では役員の任期が決まっていました。
任期は最長でも取締役は2年、監査役は4年でしたが、会社法の施行により、任期を最長10年に延ばせるようになりました。
役員任期伸長の手続きとしては、「臨時株主総会」を開き,定款変更の決議をします。役員の任期は登記事項ではありませんので、登記は不要です。
そのため、役員の任期伸長手続においては登録免許税なども必要ありません。役員が頻繁に変動するわけでない場合には、役員の任期伸長の手続をしておいた方がお得です。
例えば、取締役の任期が2年の場合には、取締役のメンバーに全く変更がないとしても「重任」の登記が必要になります。
ただし、従前の役員の任期が既に満了している場合は、一旦重任の登記をする必要があります。定時株主総会を開きいて「重任」の登記手続きを済ませた上で、任期伸長の手続をしなければなりません。

企業法務

企業法務

中小企業では、法務部・法務課を設置している企業は少なく、そのほとんどが総務などの専門的ではない部署で、問題が生じた都度、調べ調べに対応しているという状況です。
しかし、内部統制やコンプライアンス経営が叫ばれる昨今においては、中小企業においても法令遵守を徹底する必要が生じてきました。
むしろ、法令遵守の徹底こそが事業の永続性を確保するための手段として、今後は不可欠になるものと考えます。

当事務所では、法務部・法務課や顧問弁護士などのいらっしゃらない中小企業様に対し、弁護士に頼む程のものではないがやらなければいけない事項を、全面的にバックアップ致します。手続法務の専門家ならではのサポートで、御社のニーズにコストパフォーマンスよくお応えします。

事業承継
事業承継とは、会社や事業を今の経営者から他の人(後継者)に引き継がせることをいいます。
中小企業などの会社や個人事業を経営している人が高齢になってきた場合に、会社や事業をどのようにしていくかはとても重要な問題です。身内にバトンタッチするのか、第三者に譲り渡すのか、それとも会社を清算するか…その方法は多岐にわたります。
また、自分の経営する会社の株式が相続財産にある場合には、相続問題と事業承継問題は切っても切れない関係にあります。事業承継問題は、会社の経営状態や内情、相続人の関係などすべての要素を加味して決断しなければなりません。
また、事業継承にはある程度の年月(通常3年から10年の準備期間が必要と言われています。)がかかります。
事前の準備が大切です。なるべく早い時期から準備をしていくことをおススメいたします。
会社組織の再編
組織再編においては、合併、会社分割、株式交換、組織変更や事業譲渡などのさまざまなスキームを用いて、会社の組織形態の見直しや資本戦略の展開についてアドバイスいたします。将来の会社の展望や組織の実態に合わせて最良のご提案をさせていただきます。
また、現在会社の組織再編行為を実行しようとお考えの場合には、是非当事務所にご相談ください。法務の分野について、各種契約書の作成や株主総会等の内部的な手続き、対債権者への催告や株主への通知等の外部的な手続き等、スケジューリングも含めて最大限バックアップいたします。

会社登記に関するよくある質問

事業を始めるときは、登記をしなければならないのですか?
「会社」というカタチで事業を行う場合には、「設立」の登記が必要です。
個人事業主として、事業を始める場合には登記の手続きは必要ありません。ただ、個人で事業をする場合でも、税務署や役場、労働基準監督署やハローワーク(従業員を雇うときなど)への届出は必要です。
取締役と監査役の任期を10年にする際の登記は?
原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、「株式の譲渡制限に関する規定」のある会社については、最長で10年まで任期を伸張することができます。
役員の任期を伸張するためには、定款にその任期を定めなければなりませんので、株主総会において定款を変更する決議が必要になります。ただし、役員の任期は登記事項ではないので、登記は必要ありません。
役員を取締役1名にする手続きはどうすればいいですか?
従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式会社について、役員を取締役1名のみにすることができます。この場合には、株主総会において「取締役会」及び「監査役」を廃止する決議をした後、「取締役会設置会社」及び「監査役設置会社」の廃止の登記及び取締役と監査役の変更の登記申請をしなければなりません。また、これらの登記にあわせて「株式の譲渡制限に関する規定」についても、承認機関を取締役会から株主総会や代表取締役などに変更する必要があります。